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一般的に不動産仲介業界では、売主様から不動産の売却窓口となる依頼を受けた場合、その仲介業者自身が買主様の仲介も行うことを優先させようとする傾向が強くあります。

業界内でいう「両手仕事」です。この場合、仲介業者は売主様・買主様双方の仲介者となるため、仲介業者を「代理人」として見た場合、"利害関係の異なる双方の代理人"となってしまいます。

どんな売主様も『大切な財産なので、1円でも高く売りたい。』と考えますし、その逆で全ての買主様は『1円でも安く買って、お得な買い物をしたい。』と考えます。
一般的に不動産仲介業界では、売主様から不動産の売却窓口となる依頼を受けた場合、その仲介業者自身が買主様の仲介も行うことを優先させようとする傾向が強くあります。
業界内でいう「両手仕事」です。この場合、仲介業者は売主様・買主様双方の仲介者となるため、仲介業者を「代理人」として見た場合、"利害関係の異なる双方の代理人"となってしまいます。

どんな売主様も『大切な財産なので、1円でも高く売りたい。』と考えますし、その逆で全ての買主様は『1円でも安く買って、お得な買い物をしたい。』と考えます。それでは不動産売買における仲介の仕組みをご説明致します。
宅地建築法により不動産売買に関する手数料は決められております。現在の宅建法によると物件価格(税抜き)により3段階の手数料の課金が認められております。
物件価格(税抜き) 手数料 合計
@0円〜200万円以下 5%×消費税 @ABの合計金額が仲介手数料の上限
A200万円〜400万円 4%×消費税
B400万円〜 3%×消費税
参考例)
中古マンション5000万円(税抜き)の場合
@0円〜200万円以下の手数料 200万円×5%×1.05(消費税)=105000円
A200万円から400万円の手数料 400万円×4%×1.05(消費税)=84000円
B400万円〜5000万円の手数料 4400万円×3%×1.05(消費税)=1386000円

@+A+B=1575000円が手数料の上限になります。
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